税務調査で外注費が給与認定されてしまうケースと対策方法を解説

外部に仕事を依頼した場合、外注費の名目で対価を支払うのが一般的ですが、税務署は税務調査で外注費を給与認定することがあります。
本記事では外注費と給与の区分方法と、外注費が給与認定されるケースについて解説します。

外注費とは

外注費は、外部の企業や個人に対して業務を委託し、その対価として支払う費用です。
請負契約または請負契約に準ずる内容の契約に基づき支払う対価は外注費に該当し、下請会社に仕事を依頼する場合には、基本的に外注費として経費計上します。
建設業では、個人事業主として活動している大工等に業務を委託することもありますが、状況によっては支払った費用が給与に該当することもあります。

給与とは

給与は雇用契約または雇用契約に準ずる内容の契約に基づき、雇用主から従業員へ支払われる労働の対価です。
給与は金銭で支払われるケースが多いですが、従業員への現物支給や経済的利益の供与についても給与として扱われます。

外注費と給与の区分方法

外注費と給与の区分は、契約内容が判断基準の一つです。
請負契約に基づき支払われる費用は外注費、個人が雇用契約に基づき他の者に従属し、事業に役務を提供している場合、その費用は給与に該当します。
外注費と給与の区分が明確でないときは、形式上と実態の状況を総合勘案して判定することになります。
税務調査では形式上はもちろんのこと、業務実態の状況から判断するため、形式的な要素を満たしていても、外注費名目での計上が認められるとは限りません。

外注費を給与認定された際の影響

外注費を給与認定されたとしても、基本的には経費として計上することが可能ですが、消費税・源泉所得税・社会保険への影響が出てきます。

消費税

消費税は、経費が外注費と給与のどちらに該当するかによって計算内容が変わってきます。
外注費は消費税の課税対象であり、外注費に対応する消費税は仕入税額控除の対象です。
それに対し給与は消費税の非課税対象ですので、仕入税額控除として差し引くことはできないため、外注費が給与認定されてしまうと仕入税額控除に計上した額が減少し、消費税を過少に申告していたことになります。
年間600万円の外注費が給与認定を受けた場合、60万円分(消費税10%)の仕入税額控除が適用できません。
税務調査は複数年分をまとめて調べますので、3年分の仕入税額控除が否認されれば消費税を180万円過少申告していたことになるため、給与認定されたときの影響は大きいです。

源泉所得税

源泉所得税は、給与や報酬を支払う方(源泉徴収義務者)が支払金額に応じて納める税金です。
源泉徴収義務者は国に対し、原則として翌月10日までに支払金額に対応する源泉所得税を納付しなければなりません。
給与は源泉所得税の対象となる一方で、外注費は支払先や報酬額によっては源泉所得税の徴収が不要になるケースがあるため、源泉徴収を行っていない外注費が給与認定された場合、源泉所得税の徴収漏れとなってしまいます。
また、税務調査で源泉所得税の徴収漏れを指摘された場合、源泉所得税の納付だけでなく、不納付加算税として差額本税の10%をペナルティとして支払うことになります。

社会保険料

企業は従業員の社会保険料を折半して負担しなければならず、給与額に応じて保険料を支払うことになります。
報酬を外注費として支払っている場合には会社の社会保険料の負担はありませんが、給与認定されれば会社負担が発生します。

外注費が給与認定されるケース

対価として支払った費用が外注費と給与のどちらに該当するかは、次の5つの基準を総合的に勘案して判断します。

代替性の有無

外注費の給与認定を判定する一つ目の判断基準は、代替性の有無です。
業務委託を受けた場合、成果物を渡すことができれば契約した人以外が作業を行っても問題ないため、契約に係る役務の提供の内容が第三者に委託できるものについては、外注費に該当します。
一方で、業務の委託を受けた本人しか作業を行うことができないものは外注費ではなく、給与に該当する可能性があります。

時間的拘束の有無

二つ目の判断基準は、時間的拘束の有無です。
業務委託を受けた個人事業主等は、成果物を渡すことが求められるだけで、時間的な拘束はありません。
それに対し従業員は、報酬に成果物の完成の有無に関係はなく、勤務時間等による拘束が存在します。
外注費の名目で支払われている費用であったとしても、就業時間等が定められている場合には給与認定される可能性があるので注意してください。

仕事に必要な費用の支出負担の有無

三つ目の判断基準は、仕事に必要な費用の支出負担の有無です。
業務委託を受けた個人事業主等は、成果物を完成させるために必要な材料等は自ら調達し、費用を負担しますが、従業員は元請会社が材料を調達して費用を支払うため、本人負担は発生しません。
そのため給与認定を判定する際は、誰が業務関連の費用を負担しているかがポイントになります。

業務の指揮監督の存在の有無

四つ目の判断基準は、業務の指揮監督の存在の有無です。
業務委託を受けた個人事業主は、自ら作業工程を計画し実行しますので、仕事のスケジュールや作業工程を元請会社から指示されることはありません。
しかし、役務の提供に当たってのスケジュール管理や作業場所の指定など、事業者の指揮監督を受けている場合には個人事業主に仕事の裁量権はないので、給与認定される可能性が出てきます。

成果に対する責任の有無

五つ目の判断基準は、成果に対する責任の有無です。
給与認定されるかは、成果物の引渡しが完了していない状態で成果物が不可抗力のために滅失した場合等においても、対価が支払われるかどうかが判断要素となります。
業務委託を受けた場合、成果物の対価として報酬等を受け取るため、成果物を納品することができなければ報酬は受け取れません。
一方で、従業員は労働の対価として報酬を得ますので、成果物の納品ができない場合でも対価が支払われます。

外注費を給与認定されないためのポイント

外注費を給与認定されないためには、形式上と実務上の両面から対策する必要があります。
形式上の対策としては、請負契約書(業務委託契約書)の作成です。
給与は雇用契約に基づき支払われるものであるため、請負契約書の内容に基づいて支払われる費用については、原則外注費に該当します。
しかし業務委託契約書が形式上だけで実態が伴っていない場合、給与とみなされる可能性があるため、成果物が完成した対価として報酬を受け取ることを契約書に明記するなどの対策が必要です。
実務上の給与認定対策としては、先に挙げた「外注費が給与認定されるケース」において外注費に該当する条件をクリアすることです。
外注費が給与認定された判例では、業務の実態が争点となっていました。
業務委託をしたとしても、元請会社が仕事内容を指示し、作業場所と資材等を用意していた場合には、従業員と変わらない状況にあるとして給与認定されています。
建築業者が一人親方に対して請負契約を結んでいたとしても、実態が従業員を雇っているのと変わりなければ、外注費としての経費計上が否認されますので注意してください。

まとめ

外注費の給与認定は、形式上だけでなく実態も加味して総合的に判断します。
給与認定された場合、消費税や源泉所得税、社会保険料への影響が出てきますので、税務調査で外注費名目の経費計上が否認されないための対策をしなければなりません。
業務委託をする際は、請負契約書や業務委託契約書を交わすだけでなく、委託した相手先には成果物の納品の対価として報酬を支払うなど、実態も伴う形で外注費を計上してください。

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