個人事業主の調査期間は何年?7年分の申告書が対象となるケースとは

個人事業主への税務調査では、一度に複数年分の申告書を調べることも珍しくなく、申告内容次第では7年前まで遡って調査します。
本記事では、税務調査の対象となる期間と、個人事業主が7年前まで遡って調査を受けるケースについて解説します。

税務署が税務調査を実施できる期間は原則5年

税務調査に関する事項は国税通則法で規定されており、調査が実施できる期間は原則5年です。
調査対象期間を過ぎた年分は時効が成立しますので、無申告や申告内容に誤りがあったとしても、時効の後に税務署から指摘を受けることはありません。
調査対象年分が昔になるほど税務署も調べるのが大変になるため、調査は申告書を提出してから2〜3年以内に行われることが多いです。
申告書を提出している納税者に対する税務調査は、基本的に電話等で調査を実施する旨の連絡が入りますので、ある日突然調査担当者が自宅等に訪れることはありません。
ただし確定申告書を提出していない納税者や、税務調査を拒否している納税者に対しては無予告で調査を実施することがありますし、脱税行為をしている場合には調査期間が7年に延長することもあるので注意してください。

実際に個人事業主に対して行われる税務調査の対象期間

法律上の調査期間は5年ですが、対象期間内の申告書がすべて調査対象になるとは限りません。
また税務署が7年前まで遡って調査できるのは、特定の条件を満たしている場合のみです。

一般的な税務調査では3年分の申告書を対象とする

個人事業主は毎年申告書を提出するため、税務調査では基本的に複数年分の申告書をまとめて調べます。
5年以上申告書を提出している場合には、調査が可能な申告年分すべてが調査対象になると思われがちですが、実際の税務調査では3年分が対象となることが多いです。
調査対象年分は実地調査の事前連絡の際に伝えられ、対象年分以外の申告書を調査されることは原則ありません。

調査中に問題点が見つかれば調査対象年分の範囲は拡大する

調査担当者は、実地調査を行っている際に調査対象年分以外にも申告誤り等の疑いがあるときは、調査の途中で対象年分の範囲を拡大することが認められています。
極端な例として、1年分の申告に対して税務調査を実施している最中に過年分の申告誤りが発覚した場合、法律で認められた範囲すべての年分の申告書を調べる可能性もあります。
また、調査範囲は年分だけでなく対象税目も拡大することがあるので要注意です。
所得税の調査の際に消費税の申告誤りを把握したときは、所得税の調査と並行して消費税の調査が実施されることも想定されます。

偽りその他不正の行為がある場合の調査対象期間は7年

調査対象期間は原則5年ですが、「偽りその他不正の行為」があると認められる場合には、調査対象期間が最長7年に拡大します。
脱税犯に対して適用される重加算税は、申告(申告しなかったこと)に仮装隠蔽行為があった際に課されるペナルティで、調査対象期間が延長する際の要件とは異なります。
ただ重加算税の対象となるケースでは、「偽りその他不正の行為」があると認められることが多いため、脱税行為をしている場合には調査対象期間は5年ではなく7年になると認識してください。

個人事業主の調査対象期間が7年になるケース

個人事業主は7年前まで遡って調査を受けるケースは限られていますので、必要なポイントを押さえておけば、調査対象期間が拡大することはありません。

申告漏れが意図的なものかどうかの判断基準

調査対象年分が7年に拡大する例外規定は、国税通則法第70条に定められており、偽りその他不正の行為により、その全部もしくは一部の税額を免れた事実がある場合に限り適用されます。
「偽りその他不正の行為」とは、正当な納税義務を免れる行為で社会通念上不正と認められる一切の行為などをいい、たとえば殊更に所得金額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為も、「偽りその他不正の行為」に該当するとしています。
したがって、期限内に申告書を提出していたとしても申告内容を偽っていれば、税務署は偽りその他不正の行為があったことして、調査対象期間を7年にする可能性があるので注意してください。

計算ミスだけで調査期間が7年に拡大することはない

調査対象期間が7年になるのは例外であり、例外対象となる根拠に当たらなければ調査期間は最長でも5年です。
税務調査を受けた際、計算ミスによる申告誤りを指摘されるケースもありますが、不正行為による申告誤りでなければ対象期間が7年になることはありません。

税務調査自体を回避するために押さえておくべきポイント

税務署には毎年2,200万件以上の所得税の申告書が提出されており、事業所得者に限定しても387.5万件(令和3年分)提出されています。
所得税の調査は国税組織の約5万6千人の職員の一部しか担当しないため、税務署は効率よく税務調査を実施するために、高額納税者や申告誤りが明らかである納税者を中心に調査を行います。
そのため適正な申告書を提出すれば調査を受ける確率は下がりますし、添付書類の不備・不足など、税務署の目に留まる要素を排除するだけでも調査を受けにくくなります。

税務署に調査対象期間を拡大させないための方法

税務署が調査対象期間内すべての申告書を調べるのは、無申告の事業者や脱税行為をした事業者です。
無申告の事業者は、直近に事業を開始した場合を除き、数年に渡り申告義務を怠っていますので、可能な範囲まで遡って税務調査を実施します。
「偽りその他不正の行為」があったとみなされれば、調査対象期間が7年になる可能性がありますので、申告書は忘れることなく提出してください。
脱税した事業者は調査対象期間が7年になるだけでなく、重加算税が課されますし、脱税額が高額であれば逮捕されることもあります。
無申告の脱税犯は、国税局の査察(マルサ)が調査担当して動くこともありますが、査察調査は一般的な税務調査とは違い、納税者の同意なく調査が行われますので注意してください。

脱税行為はその後の税務調査に影響を及ぼす

税務署は必要であれば、過去に税務調査を実施した納税者に対しても再び調査を行うことがありますし、脱税行為はその年だけでなく、その後にも影響を及ぼします。
時効が成立すれば、その申告年分に対する調査を受ける心配はなくなりますが、脱税行為をする納税者と認識されれば、注意人物として税務署にマークされます。
個人事業主は毎年申告書を提出する関係上、廃業するまでの間は常に税務調査を受ける可能性がありますし、脱税行為をした納税者が提出した申告書は徹底的にチェックされます。
単発で申告する税金とは違い、個人事業主は毎年申告しなければなりませんので、税金対策は今後のことも考えて行ってください。

まとめ

個人事業主が税務調査を受けることになった場合、法律上は5年前まで遡る可能性がありますが、実際には3年分の申告書を調査することが多いです。
脱税行為が見つかれば調査対象期間は7年に延びますし、調査が終了しても、短い期間で再び税務調査を受ける可能性が高くなります。
中途半端な調査対策は逆効果になることもありますので、独自の方法ではなく、専門家の意見を取り入れながら調査対策を講じてください。

おすすめの記事