税務調査は確定申告書を提出した後いつ頃実施されるのか 

税務署は税務調査の実施が認められた期間中であれば、いつでも調査を行うことができます。
ただ税務調査にも繁忙期・閑散期がありますので、調査の実施時期をある程度絞ることは可能です。
今回は税務調査が実施される期間と、個人・法人の調査が行われる時期について解説します。

調査対象期間は法律で規定されている

調査を実施する期間は法律で規定されていますので、一定の期間が経過すれば調査を受ける可能性は無くなります。

税務署は原則5年前まで遡って調査することが可能

税務調査は、基本的に5年前まで遡って実施することが認められています。
5年を経過すると時効となりますので、税務署は時効となった後に申告誤りを発見したとしても指摘することはできません。
個人事業主や企業などの事業者は、毎年確定申告書を提出しますので、複数年分の申告がまとめて調査対象となることが多いです。
5年の間であればいつでも調査を実施できるため、申告書を提出した年に調査することもあれば、数年後に突然税務署から過去の申告書に対し、調査を実施する旨の連絡が来ることもあります。

3年分の申告書を調査対象とすることが多い

法律上は5年前まで遡って調査できるため、5年分の申告書が調査対象となることもありますが、事業者に対する調査は3年分の申告書を対象とするのが一般的です。
提出されている申告書に対して税務署の調査担当者の職員が限られており、調査対象年分が拡大する分だけ確認すべき項目・書類は増えます。
そのため調査対象期間内の申告書をすべて調査対象とすることは少ないですが、調査を行っている途中で過去の申告書の誤り等が判明した場合には、対象範囲を拡大することはあるのでご注意ください。

脱税犯に対する調査期間は7年

調査対象期間は原則5年ですが、悪質性が高い事案については7年前まで遡って調査することが認められています。
脱税等の疑いがある納税者であれば、期間内の申告書はすべて調査対象になりますし、税務調査を実施したことで意図的な脱税行為が判明した場合には重加算税の対象となります。
また脱税金額が高額になると、任意調査ではなく強制調査が実施される場合や逮捕される危険も出てきますので、法律に基づかない租税回避行為は止めてください。

税務調査を実施する時期は税目によって異なる

事業内容が同じであったとしても、個人事業主と企業では課される税金の種類や申告期限等が異なります。
個人事業主は所得税の課税対象となりますが、確定申告期間は翌年2月16日から3月15日の1か月と決まっています。
確定申告期間中、所得税を担当する個人課税部門と資産課税部門の職員は、総動員で申告相談や提出された申告書の内容をチェックしますので、2月から3月に個人事業主への調査が新規で行われる可能性は低いです。
会社は税務署に対して法人税の申告書を提出することになりますが、法人税の申告期間は決算期から2か月以内が原則となっているため、企業によって申告時期が異なります。
日本の法人は決算期を3月・9月・12月にしていることが多く、法人税を担当する法人課税部門の職員は、提出期限となる5月・11月・2月は申告書のチェック等の対応に追われます。
ただし法人税は所得税とは違い、申告相談会場は設けられませんし、提出件数も所得税の申告に比べれば少ないです。
また法人税の申告書は年間通じて提出されることから、申告書の内容確認と並行して税務調査を実施しますので、法人税調査が行われない時期はありません。

法人の申告書に対する税務調査の実施時期

申告書を提出してから5年間は、税務調査が実施される可能性がゼロになることはありませんが、調査が実施されやすい時期や調査を受ける可能性が低い時期はありますのでご紹介します。

申告書を提出した直後に税務調査は実施されない

税務署は税目の種類を問わず、申告書が提出された際に計算誤りや添付書類漏れが無いかをチェックします。
明らかな計算ミス等があれば、申告書を提出した直後に税務署から連絡が入る可能性もありますが、表面上の誤りがなければ申告した後すぐに税務調査を実施することはないです。
申告書の一通りの確認作業が完了すると、税務署内にある資料等から税務調査の必要性を確認し、調査対象事案を選定します。
これらの作業は申告書が提出されてから半年以内に行いますので、決算月が2月から5月の法人は7月から12月、決算月が6月から1月の法人は1月から6月のタイミングで調査が実施されることが多いです。

申告書が提出して数年後に調査を実施することもある

法人税の申告は、複数年分をまとめて調査することが基本です。
早急に対処が必要な事案であれば、申告書が提出してから数か月後に税務調査を行いますが、優先順位が高くない事案については、翌年以降に提出される申告書の内容を確認してから調査を実施することもあります。
本年の申告内容に誤りがあったとしても、調査が実施されるのは翌年以降になることも珍しくありませんし、申告してから半年間税務署から連絡がなかった場合でも、調査が実施されないとは断言できません。

所得税の確定申告時期は法人税の調査件数が減少する

法人税の申告は所得税と違い、調査が中断する時期はありませんので、所得税の確定申告シーズンである1月から3月の間でも、法人税の調査が実施される可能性はあります。
ただ法人課税部門の一部の職員も所得税の確定申告事務に従事しますし、顧問税理士も顧客の確定申告書を作成することから、2月と3月は法人税の調査件数も減少します。

決算期前後に調査はあまり行われない

法人税の調査は年間を通じて行われますが、決算期前後の法人を対象に調査することは少ないです。
脱税犯や時効が迫っているなどの例外はありますが、税務署も税務調査を実施する際、納税者に対して最低限の配慮はしますので、申告手続きで忙しい時期に調査の連絡が入る可能性は低いです。

個人事業主に対しての税務調査の実施時期

個人に対しての税務調査が最も活発に実施されるのは、7月から12月です。
国税組織の人事異動が7月に実施される関係上、異動が完了してから確定申告時期に突入するまでの期間が税務調査の最盛期です。
年明けの1月から3月は、継続して実施している税務調査を行うことはありますが、ほとんどの職員は確定申告事務に従事しますので、7月から12月と比べると調査件数は少なくなります。
4月から6月については、3月までに提出された申告誤りや無申告者に対応することになりますので、個人事業主に対する税務調査は7月から12月が最も多いです。

まとめ

税務署は効率性を考え、翌年以後に提出された申告書と一緒に税務調査を実施することもあります。
税務調査を受ける前に修正申告等を行えば、ペナルティは軽減されますので、申告誤り等を把握しましたら速やかに修正申告書を提出するなどの対応を行ってください。
税務調査を100%回避する方法は時効以外で存在しませんが、調査対策を講じることで調査を受ける確率を下げることはできます。
中途半端な対策は逆効果になることもありますので、調査対策を講じる際は専門家の意見を取り入れながら実施してください。

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