税務調査とは。実施時期と税務署が調査時に確認するポイントを解説

税務署が「税務調査」を行うことは世間的にも認識されていますが、税務調査がどのように実施されているのかはあまり知られていません。
税務調査には複数の方法が存在し、目的によって実施される税務調査の内容が異なります。
こちらの記事では税務調査の概要と実施時期、そして税務署が調査時に確認するポイントについて解説します。

税務調査の概要

税務調査とは、国税組織が申告内容の適否を確認するために実施する調査をいいます。
国税組織は国税庁を頂点とする組織で、全国に12の国税局および国税事務所と、524の税務署が存在します。
一般的に税務調査を担当するのは税務署の職員ですが、富裕層や規模が大きい事業者については、国税局の職員が調査担当者になることが多いです。
法人税や所得税、相続税などの国税組織が扱っている大半の税金は、納税者の自主申告・自主納税が原則です。
たとえば個人事業主であれば、その年の収入から経費等を差し引いた額に応じて納める税額を算出し、期限までに申告・納税を済ませなければなりません。
大半の納税者は適切に申告していますが、一部については申告誤りや意図的に過少申告をしていますので、国税組織は税務調査で申告内容の誤りを指摘し、正しい内容の申告と納税を促します。
また逃亡や証拠隠滅等の恐れがあるときは、調査を無予告で行うこともありますし、脱税額が高額の場合には逮捕されるケースもあるので、意図的な調査・税金逃れは厳禁です。

任意調査と強制調査の違い

国税組織が実施する税務調査には、任意調査と強制調査の2種類あります。
大部分で実施される税務調査は任意調査ですが、悪質な納税者に対しては強制調査が行われることもあります。

任意調査

任意調査とは、納税者の同意を得て実施する調査です。
税務署が実施する税務調査は任意調査であり、調査担当者が事務所などにある書類等を勝手に調べることはありません。
また調査は事前連絡を受けてから実施されますので、調査日の日程をある程度調整することが可能です。
調査前には調査担当者から調査対象の税目と、対象期間が伝えられるため、調査を受けることになった納税者は、対象年分の申告に関する書類等をあらかじめ準備することができます。

強制調査

強制調査は、調査担当者が裁判所の令状を得てから実施する調査をいいます。
警察官が家宅捜索する場合と同様、納税者は調査を拒むことはできませんし、調査を担当するのは『マルサ』で知られる国税局査察部です。
納税者の許可を得ずに実施する強制調査は、高額な脱税を行っているなど税務調査の中でも例外的な調査方法です。
そのため計算ミスや申告内容に疑義があるだけで強制調査が実施されることはありませんし、適正な申告書を作成・提出する意思のある納税者が、マルサの調査を受ける可能性は極めて低いです。

税務調査の実施時期

税務調査がまったく行われない時期はありませんが、1年の中で調査が集中的に実施される期間は存在します。

個人事業主の税務調査は7月から12月が最盛期

個人に対しての税務調査が最も活発に実施されるのは、7月から12月です。
国税組織の人事異動が7月に実施される関係上、異動が完了してからが本格的な確定申告シーズンです。
年明けの1月から3月は、所得税や個人消費税などの確定申告期間に入りますので、7月から12月と比べると調査件数は少ないです。
4月から6月については、3月までに提出された申告誤りや無申告者に対応することになるため、個人事業主に対する税務調査は7月から12月が多くなります。

法人税の税務調査は年間通じて実施される

法人税の申告は所得税と違い、法人の決算期によって申告書の提出期限は違いますし、税務署全体で法人の申告相談を行うこともありません。
そのため法人の調査が中断する時期はなく、1月から3月の間も法人税調査は実施されます。
法人税の税務調査は、申告期限から数か月経過したタイミングで行われることが多く、決算期前後に調査が入る可能性は低いです。
また法人税の申告は、複数年分をまとめて調査することが基本ですので、本年の申告内容に誤りがあったとしても、調査が実施されるのは翌年以降になることも珍しくありません。

税務調査で担当職員が確認するポイント

税務調査は申告書だけでなく、関係書類も調べますので、調査担当者から関係書類の提示を求められます。
また申告漏れがケアレスミスか意図的なものかによって、課される加算税の種類が変わってくるので、納税者の対応のしかたもチェックしています。

帳簿などの関係書類はすべてチェックされる

税務調査では法的に保管すべき書類だけでなく、申告書を作成する際に基となった資料も確認します。
法的に保管が義務付けられている書類が存在しなければ、特例適用や経費計上は否認されますし、書類の保管状況によっては調査範囲が拡大することもあります。
税務署は物的証拠を重視する傾向にあり、経費等の支出が事実であったとしても、費用の根拠となる物的証拠を提示できなければ、経費等を否認する可能性が高いです。
また書類管理が杜撰だと、調査担当者は脱税が行われていることを想定して調査を進めるので、追及は厳しくなります。
調査担当者の確認事項が増えれば、税務調査の拘束時間も長くなりますので、申告に関連した書類はすぐに提示できるように準備してください。

税務署が通帳の現物を確認する理由

税務署が存在を把握していない銀行や、取引しているのにもかかわらず提示をしていない銀行の存在を確認するために、調査では通帳等の提示を求めてきます。
税務署は銀行等を調べることができるため、調査時に利用している金融機関の書類を提出しないと、脱税を行う意思があると判断される恐れがあります。
税務調査で申告誤りを受けた場合、加算税が賦課されますが、加算税の中で最も重いペナルティが重加算税です。
単純な計算誤りや申告漏れであれば、重加算税を賦課されることはありません。
しかし、税務調査で虚偽の回答をしてしまった場合、申告内容を誤魔化す意思があったとみなされ、重加算税の対象となってしまいますのでご注意ください。

調べるのは「物」だけでなく「人」も対象

調査担当者は申告に関連した資料だけでなく、人もチェックしています。
個人事業主であれば納税者はもちろんのこと、従事している親族や従業員の存在の有無を調べますし、法人であれば従業員の人数だけでなく、代表者が申告内容をどの程度把握しているのかも確認します。
調査担当者が自宅や事務所を訪れて臨場調査を行う場合、最初に世間話をするのですが、世間話の中には調査で確認したい事項が含まれていることが多いです。
調査前に申告漏れに関する情報を把握していたとしても、その申告漏れが意図的なものであるかを確認するために、調査担当者は知らないふりをして納税者に質問してきます。
世間話で嘘をつく人はほとんどいませんが、調査に関する質問をした際、突発的に虚偽の回答をしてしまう人は少なからず存在します。
世間話の時と調査担当者からの質問に対する回答に矛盾点があれば、虚偽答弁が疑われますし、申告内容を誤魔化す意図が無かったとしても、税務調査で虚偽答弁をしてしまうと重加算税の対象となるので気を付けてください。

まとめ

税務調査は申告誤りを指摘するために行われますので、適正な内容の申告書を作成し、提出・納税することが何よりも大切です。
納税者側が税務調査の有無を決めることはできませんが、脱税の意思なく確定申告書を提出してれば、強制調査を受けることはありません。
世の中で発信されている調査対策の中には疑わしいものも多いですので、調査対策は必ず専門家の意見を基に講じてください。

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