税務署と査察の違い。調査担当者となる可能性が高いのはどちらか

税務調査を実施する部署は、調査対象者の事業規模や調査事項によって変わります。
本記事では税務署と査察が実施する調査の違いと、調査対象者となる納税者の特徴、そして調査を受けることとなった際に注意すべきポイントについて解説します。 

国税組織における税務署と査察の立場

税務署は国税局の下にある組織で、全国に524か所配置されています。
税務署内で税務調査を担当する部署は、課税部門と呼ばれる法人課税部門・個人課税部門・資産課税部門の3つです。
部門ごとに担当税目が決まっており、企業であれば法人課税部門、個人事業主であれば個人課税部門、相続税・贈与税については資産課税部門の職員が調査を担当します。
査察は国税局にある調査担当部署の一つで、全国に12の国税局(国税事務所)が存在します。
査察が調査対象者とするのは、重要な犯則があると認められる納税者に限られますが、国税当局が扱う税金全般を扱うため、企業だけでなく個人も査察の調査を受ける可能性があるので注意してください。

税務署と査察が実施する調査の違い

税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類あり、税務署と査察で実施する調査方法は異なります。

税務署が実施する調査は『任意調査』

税務署が実施する税務調査は、任意調査です。
任意調査は、納税者の同意を得て行われる調査であり、調査担当者が勝手に自宅や事務所の書類を調べたり、差押えをすることはありません。
ただ任意調査であっても調査自体を拒否することはできず、調査を実施する連絡があった際は応じなければなりません。
税務調査は、担当者が自宅や事務所を訪れて調査する「実地調査」のイメージが強いですが、それ以外にも目的に応じて「実地調査以外の調査」や「行政指導」なども行われています。
申告誤りが軽度であれば、納税者を税務署に呼び出して誤りを指摘することもありますし、納税者に自主的に申告内容の見直しを促すために行政指導をすることもあります。
なお、実地調査以外の調査や行政指導に応じない場合には、実地調査に切り替えて調査を実施し、税金を逃れる行為が判明すれば重加算税を課しますので、任意調査でも油断することは一切できません。

査察が実施する調査は『強制調査』

査察が実施する調査は、強制調査です。
強制調査は基本的に査察しか実施しない調査方法であることから、「査察調査」と呼ばれることもあります。
強制調査と任意調査の大きな違いは、調査を実施する際に納税者の同意を必要とするかどうかです。
任意調査は納税者の同意の下で行われるのに対し、強制調査は裁判所の令状を得て行いますので、納税者の同意を必要としません。
裁判所が強制調査の実施を認めた場合、査察官が前触れもなく自宅等に訪れ、書類を調べたり財産の差押えを行います。
任意調査でも意図的な税金逃れは重加算税の対象となりますが、査察調査については重加算税だけでなく、刑事告発されるリスクもあります。
査察が実施した調査の約70%は告発されており、令和3年度に判決が下された117件はすべて有罪判決、そのうち5人は実刑判決を受けるなど、脱税の罪は非常に重いです。

税務署または査察が調査担当者となる確率

税務署と査察が合同で調査を実施することはなく、税務署や査察以外の部署が税務調査者となるケースもあります。

税務調査の担当者のほとんどは税務署職員

基本的に税務調査は税務署職員が実施するものであり、査察が調査を担当する可能性は極めて低いです。
税務署の調査担当は若手からベテランまで幅広いため、職員ごとの能力はバラバラです。
ただ若手職員が調査担当者となっている場合、ベテラン職員がサポートしていることも多く、税務署職員の中には国税局の勤務経験がある職員や、査察に所属していたことがある職員も多数在籍しています。
事業規模がある程度大きい企業等については、一般部門の職員ではなく、特別国税調査官(通称:トッカン)が担当者となります。
特別国税調査官は調査を専門とする職員で、長年税務の現場にいることから、知識と経験が一般職員よりも豊富です。
また、一般職員以上に調査による成果が求められる立場にあるため、特別国税調査官の調査は税務署の中でも特に厳しいです。

査察が担当する調査は脱税犯に限られる

査察の調査対象となるのは、悪質かつ高額の脱税を行っている納税者に限られ、一般の納税者が査察調査を受けることはありません。
法人税の税務調査は年間で10万件以上実施されていますが、査察の調査件数は年間100〜200件程度と非常に少ないです。
そのため脱税犯に対する調査でも、査察が担当者となるケースは一握りで、大半の調査は税務署や他の国税局の部署が担当者となります。

規模が大きい事案は国税局が担当する

国税局で税務調査を担当する部署は、査察以外にもあります。
資料調査課(通称:リョウチョウ)は高額事案や難解な事案、機動課は複数の税務署をまたいで調査を実施する部署です。
調査課は資本金1億円以上の法人や外国法人等の法人税および消費税の調査を担当するなど、税務署では対応が難しい事案を国税局の部署が担います。
国税局が調査担当者となるケースは限られますが、査察が調査担当者となる可能性よりは高いです。
査察を除く国税局の部署が実施する税務調査は、強制調査ではなく任意調査です。
税務署職員が担当する場合よりも厳しい調査が行われますが、納税者の同意の下で調査が実施されますので、査察調査とは調査の性質が異なります。

税務署が行う調査の対処法

税務署が税務調査(実地調査)を実施する場合、原則として事前連絡が入ります。
調査日は税務署と納税者が日程を調整して決め、事前連絡から1か月以内を目安に臨場調査が行われます。
税務調査が実施されることが決まった時点で調査を避けることはできず、調査に協力しない場合、無予告で調査が実施されることもあるので要注意です。
また、税務調査を受ける際は、申告書を作成する際の基となった資料等の提示が求められますので、あらかじめ用意してください。
書類の提示がされないと調査は終了しませんし、非協力的な態度は調査担当者への心証が悪くなります。
積極的に書類等を提示する必要はありませんが、スムーズに調査を終わらすためにも調査対象となった年分の関係書類は準備し、調査担当者からの質問に対しては正直に回答してください。

査察調査の対処法

査察調査は脱税の証拠を掴んでいる状態で行いますので、調査が実施された時点で納税者ができることは限られます。
査察調査を受ければ逮捕される可能性もありますが、包み隠さず事情を説明することで告発されずに済むこともあるので、脱税に関する非を認め、できる限り調査に協力してください。
なお、納税者として意見を述べる機会はありますので、顧問税理士がいない場合には、脱税事案に精通している税理士を付けた方がいいでしょう。

まとめ

納税者が調査担当者を選ぶことはできませんが、査察は悪質な脱税犯しか対象としないため、適正申告を心掛けている納税者が強制調査を受けることはありません。
一方で、税務署の調査は一般の納税者でも受ける可能性はありますし、事業規模が大きくなれば国税局の資料調査課などが調査担当になることも想定されます。
税務調査の連絡が入ってから調査対策を講じるのは難しいため、申告時点から専門家の意見を交えて対策を練ってください。

おすすめの記事