税務調査の対象になりやすい勤務医と開業医の特徴と対処法 

医療関係は税務調査を受けやすく、医師の中でも勤務医と開業医では、調査対象となる特徴が違います。
そこで今回は、税務調査の対象となりやすい医師の特徴と、調査の対処法について解説します。

勤務医で税務調査の対象になりやすい人

会社員は自営業と比べると、税務調査を受ける可能性は低いです。
しかし次に該当する勤務医については、給与所得者であったとしても税務調査の対象となることがあるので注意してください。

給与金額が2,000万円を超えている

会社員や公務員が確定申告を行う必要がないのは、勤務先で年末調整を行っているからです。
年末調整は税金の過不足を精算する手続きをいい、給与所得者は年末調整を行っていれば税金の精算が完了するので、基本的に確定申告は不要です。
しかし、年間で受け取る給与の総額が2,000万円を超えるときは、年末調整ができませんので、税金の精算は確定申告で行うことになります。
勤務医は年収2,000万円を超えることも珍しくなく、会社員と同じように確定申告しない状態でいると、税務署から無申告を指摘される可能性がありますので要注意です。

複数の場所から収入を得ている

医師は当直アルバイトなど、所属している病院等以外から給与を受け取っていることがあります。
勤務先からの給与が2,000万円以下で年末調整済だったとしても、年末調整を行った以外の場所から20万円を超える所得を得ている場合、確定申告が必要です。
所得税は、課税所得金額が大きくなるほど税率が高くなる仕組みになっているので、1年の所得金額を合計すると適用税率が上がり、納税申告になることが多いです。
なお、病院ごとに源泉徴収されている場合には、税金を払いすぎている可能性もあり、状況によっては申告をすることで還付金を受け取れることもあります。

本業以外の収入漏れ・計算誤り

医師は本業以外の収入源を持っている方も多く、給与と一緒に申告しなければなりません。
所得金額は所得区分ごとに算出するため、不動産の賃貸収入があれば不動産所得、金地金を売却した際は譲渡所得の計算を行います。
また本業でも、仕事内容によっては給与ではなく、報酬の名目で収入を得ることもあります。
給与所得と雑所得では所得金額の計算方法が異なり、たとえば講演会や書籍の出版など報酬として受け取った収入は雑所得に分類され、所得を得るために支払った費用は経費として計上することが可能です。
ただし、経費計上できるのはその所得を得るために直接要した費用に限られますので、私的に使っている備品や自家用車の購入費用を経費計上している場合、税務調査で否認されますのでご注意ください。

開業医で税務調査の対象になりやすい人

開業医は、勤務医よりも税務調査を受けやすく、次のケースに当てはまる医師ほど調査対象となる確率は上がります。

開業から3年が経過している

事業者を対象とした税務調査では、複数年分の申告書をまとめて調べます。
税務調査は、法律上5年前まで遡って調べることができますが、脱税等の疑いが無ければ3年分の申告書を調査対象とすることが多いです。
開業してから3年経過していれば、税務署が調査する際に確認する年分の申告書が提出されている状態になっていますので、税務署の調査対象者の候補にリストアップされます。
また個人事業主の大半は数年以内に廃業するのに対し、医師は継続的に営む可能性が高い業種ですので、税務署は正しい申告を促すために、帳簿管理等の状態を確認する目的で税務調査を実施することも考えられます。

同業種と比べて売上と経費の比率が大きく異なる

税務調査は脱税が判明しているケースだけでなく、申告漏れや計算誤りの疑いがある事業者に対しても調査は行われます。
売上と経費の比率は業種ごとで似ることが多く、同業種と比べて売上と経費の比率が大きく異なる場合、申告内容を確認するために税務署は調査を実施することがあります。
他の開業医よりも経費の比率が高くても問題はありませんし、事業のために支払った費用を経費計上することに違法性もありません。
しかし、売上が同程度なのにもかかわらず経費が前年比で大きく増加するなど、申告内容に変化があった場合には、調査対象となる確率が高くなります。

赤字申告が継続している

所得税は利益に対して課される税金であることから、医療関連の事業所得と不動産所得の損失を通算することで納税額を抑える節税方法もあります。
青色申告者は、赤字を3年間繰り越すことが認められていますので、1年目の赤字と2年目以降の黒字を相殺することが可能です。
一方、売上除外や経費を水増しすることで赤字が発生していると見せかけ、所得税の支払いを逃れている事業者も存在します。
そのため本業はもちろんのこと、本業以外の赤字が続いている場合、税務署は赤字の中身について調査することがあります。

医師がやるべき税務調査の対策方法

基本的な税務調査の対策方法はどの業種でも同じですが、医師特有の事情を考慮して対策するのがポイントです。

医師は税務調査を受ける前提で対策すべき

税務調査を受けないことが最良ですが、医師は職業上、申告書を正しく作成したとしても調査対象となることがあります。
そのため医師の調査対策は、調査を回避する目的だけでなく、調査対象となったとしても申告誤り等の指摘をされないための対策が必要です。
調査を受けることになったとしても、申告誤りを指摘されなければ追徴課税を支払うことになりませんので、申告書を適正に作成することはもちろんのこと、領収書等を破棄せず保管しておくことが大切です。

調査担当者がチェックするポイントを理解する

調査対象税目や年分は、事前に調査担当者から伝えられますので、臨場調査が行われる前に対策を練ることができます。
個人事業主の場合、調査で指摘されやすいのが収入を計上するタイミングと経費計上の可否です。
たとえば医師は調査時に診療報酬権の行使時期や、収入の計上漏れ、収入として計上するタイミングを確認します。
医薬品の仕入費は経費として計上しますが、薬品関連は種類が多いので、計上漏れや計上時期に誤りがないかをチェックします。
また同業種と比べて経費が多い場合、調査担当者は架空計上を疑ってくることも想定されますので、正確かつ妥当な金額で医薬品等を仕入れていることを説明できるよう、あらかじめ準備してください。

次回の調査を想定して対策すること

税務調査は1度も受けないことが望ましいですが、万が一調査対象となったとしても、申告誤りをゼロにすることで、次回以降に調査を受ける可能性を下げることができます。
事業を長期的に営んでいれば、税務調査を複数回受けることも珍しくありません。
同じ事業者を再び調査する場合、税務署は過去の税務調査の有無だけでなく、過去に実施した調査の結果も調査対象として選定する際の判断材料にします。
税務調査で重加算税を課されたことがある事業者は、他の事業者に比べて申告書のチェックが厳しくなりますし、短いスパンで再び調査が実施される可能性があるので要注意です。
一方で、税務署が調査を実施するメリットを感じなければ調査対象になる確率は下がりますので、将来も見据えて調査対策することも大切です。

まとめ

医師は他の業種に比べると調査を受ける確率は高く、開業医だけでなく、勤務医でも税務調査を受ける可能性はあります。
開業医については、開業して数年後に調査対象になる場合や、数年ごとに調査が入るケースもあるので調査対策は必須です。
万が一調査対象になったとしても、申告誤り等を指摘されないために、日頃から適格に経理処理を行い、正しい内容の申告書を作成・提出してください。

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